2010年6月に完全施行された改正貸金業規制法。
その中でも、一番影響が大きかったのが総量規制と言われる新しい規制。
総量規制とは、借入総額が原則として、年収等の3分の1までに制限される規制の事です。
その規制によって、年収の1/3を超える新たな借入ができなくなってしまいました。
年収300万円の人の場合だと、その3分の1の100万円を超える新規の借入が出来ません。
既に50万円の借入をしている場合は、追加で融資を受けれる金額は最大で50万円までとなります。
既に、100万円以上の借入があり、1/3を超えて借り入れをしている場合は、追加融資は受けれませんので、1/3の100万円未満になるまで返済のみとなります。
ただし、例外として「銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫からの借入」「クレジットカードのショッピングでの借入」「住宅ローン、自動車ローンの借入」「顧客が一方的に有利となる借り換え」「緊急の医療費の貸付」等については、規制の対象外となります。
つまり、消費者金融やカード会社といった貸金業規制法に規制される会社からは1/3までしか借入ができませんが、銀行からであれば、適用外ということで1/3以上の借入が可能だということです。